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オゾン発生器レンタル約款

第1条(総則)

 オーニット株式会社(以下「当社」という。)はこの約款の定めるところにより、オゾン発生器(以下「レンタル品」という。)を貸し渡し(以下「レンタル」という。)、借受人はこれを借り受ける。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般慣習によるものとする。

第2条(注文及び契約の成立)

 借受人は、レンタルを希望する場合、本約款に同意のうえ、当社の指定する申し込み手続に従って注文の申入れを行うものとする。

2.当社は、借受人からの注文の申入れを受けた場合、レンタルを受諾するか否かの審査を行い、以下の各号に該当する場合、受諾しないことができるものとします。
(1) 申し込み手続において借受人から提供された情報に不備又は虚偽があると当社が判断した場合
(2) 注文に関する当社から借受人に対する連絡につき、借受人に連絡がつかない場合又は当社からの連絡に対する借受人からの回答がない場合
(3) 過去のレンタル契約につき、未返還のレンタル品がある場合
(4) 前各号のほか、注文を受注することが適当でないと当社が判断した場合

3.当社が借受人から注文の申入れを受け、当該注文を受諾する場合、当社から借受人にレンタル品の発送完了メールを送付した時点において、レンタル品の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という。)が成立するものとする。

第3条(レンタル料金の支払い)

 借受人は毎月のレンタル料金を課金開始日より当社が指定する方法に従って支払うものとする。なお、支払に要する費用は借受人の負担とする。

第4条(レンタル期間)

 レンタル契約の期間は毎月1日から末日までを単位とし、借受人からの解約の申入れがない限り、1ヶ月毎の自動更新とする。

2.借受人がレンタル契約を解約する場合は、電子メール又は電話にて当社に申し出る。

3.毎月15日までに解約の申し出をした場合、翌月のレンタル料金は発生しないが、16日以降に解約届が提出された場合は、翌月分のレンタル料が必要となり、月の途中での解約であっても支払ったレンタル料は返金しない。

第5条(レンタル品の引渡し)

 レンタル品は借受人の指定する日本国内の設置場所において引き渡し、またそのときの輸送費は当社の負担とする。

第6条(レンタル品の保証)

 当社は、借受人に対し、引渡し時においてレンタル品が正常な性能を備えていることを保証する。なお、ここにいう「性能」とは、レンタル品の取扱説明書、カタログまたは当社ホームページに記載された機器の仕様ないし性能をいう。レンタル期間中のレンタル品の手入れは、借受人にて実施するものとし、レンタル期間中にレンタル品に不具合が生じた場合には、当社がレンタル品を確認し、不具合がある場合、速やかに正常な商品と無償にて交換するものとし、この場合における輸送費用は当社の負担とする。

第7条(製造物責任等)

 レンタル品の欠陥によって借受人の生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造物責任法に則り当社は賠償の責めを負う。ただし、当社の責めに帰すべき事由によるものでない場合はこの限りでない。

2.借受人は、レンタル品の使用又は保管に起因する一切の人的、物的損害について、自ら賠償責任を負うものとする。

3.レンタル品の使用又は保管に起因して借受人の第三者に対する損害賠償義務が発生し、当社がこれを弁済したときは、これにより当社が支払った一切の金額を、借受人は当社に対して直ちに支払わなければならないものとする。

第8条(レンタル品の使用、保管)

 借受人は、レンタル品を善良な管理者の注意をもって使用・保管し、借受人は家族を含む同居人等への説明または注意喚起等を行う。また借受人は、来客者など第三者が誤ってレンタル品に触れることがないよう、必要な措置を講ずる。

2.レンタル品を契約書に記載された使用場所以外に移動する場合は、事前に当社にメール又は電話で連絡をする。

3.借受人はレンタル品について差押え、没収等国または公共団体の公権力の行使によって侵害を受けないように保全すると共に、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを当社に通知し、かつ速やかにその事態を解消させる。

第9条(禁止事項)

 借受人はいかなる場合も以下の行為を行ってはならない。

 ①レンタル品を第三者に転貸し、譲渡すること。

 ②レンタル品の改造、または当社の事前の書面による承諾なく修理を行うこと。

 ③レンタル品に貼付された当社の所有権を明示するシールを除去、または汚損すること。

 ④レンタル品を海外で使用すること。

 ⑤レンタル品について質権及び譲渡担保権、その他当社の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。

第10条(レンタル品の損害)

 借受人がレンタル品を紛失(盗難を含む)、破損、または故障させるなどして、当社に以下の損害を与えた場合、借受人は当社に対し、新品購入代相当額または修理代相当額を支払う。

 ①第9条で定める禁止事項に違反したことにより生じた損害

 ②レンタル品の取扱説明書に記載された内容に違反する使用により生じた損害

 ③レンタル品以外の機器、或いは電気設備の故障、漏電により生じた損害

 ④水濡れ、火災により生じた損害

 ⑤地震、水害、落雷などの自然災害又はねずみ等動物によって引き起こされた損害

 ⑥借受人の故意または過失により生じた損害

 ⑦借受人、借受人の家族、或いは第三者の行為により生じた損害

第11条(レンタル契約の解除)

 借受人が次の各号の一つに該当した場合、当社は催告を要することなく直ちにレンタル契約を解除することができる。この場合、借受人は当社に対して未払いのレンタル料金その他金銭債務全額を直ちに支払い、さらにレンタル品に損害があるときは直ちにこれを賠償する。

 ①レンタル料金の支払いを1回でも遅滞したとき。

 ②保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産手続き、その他これに類する手続きの申立があったとき。

 ③約款に定められた各条項に違反したとき。

第12条(レンタル品の返却)

 解除等によりレンタル契約が終了したときは、借受人は当社の求めに応じ、直ちにレンタル品を返却する。なお、返却のための輸送費は借受人の負担とする。

2.レンタル品の設置のために借受人の建物または設備等を改造した場合、レンタル契約終了時にそれらを原状に復帰させるための費用は借受人の負担とする。

3.借受人がレンタル品の返却を怠った場合、借受人は当社に対し、レンタル期間終了日の翌日からレンタル品の返却済みまで、1ヶ月あたりのレンタル料金相当額の賃料相当損害金を支払う。ただし、1ヶ月に満たない日数は1ヶ月とみなす。

第13条(遅延損害金)

 借受人が本約款に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、借受人は当社に対して、支払い期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。

第14条(賠償範囲)

 原因の如何を問わず、当社が損害賠償責任を負う範囲は、当社が借受人から受領したレンタル料金額の合計を上限とする。

第15条(反社会的勢力等の排除)

 借受人は、自己及び家族が、現在及び将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(総称して以下「反社会勢力等」という。)に該当してないこと、並びに反社会勢力等と次の各号に該当する関係を有しないことを表明し、確約する。

 ①反社会的勢力等を利用していると認められる関係

 ②反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する関係をしていると認められる関係

 ③社会的に非難されるべき関係

2.借受人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。

 ①暴力的な要求行為

 ②法的な責任を超えた不当な要求行為

 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を棄損し、または当社の業務を妨害する行為

 ⑤その他前号に準ずる行為

3.当社は、借受人が反社会的勢力等に該当し、反社会的勢力等と第1項各号に該当する関係を有し、若しくは前項各号に該当する行為をし、または第1項に基づく表明・確約に関し虚偽の申告をしたことが判明した場合は、何らの催告を要することなく直ちにレンタル契約を解除することができる。

4.当社が、前項に基づきレンタル契約を解除した場合、借受人に損害が生じても何らこれを賠償若しくは補償することを要せず、又、借受人は本契約を解除した当社に損害が生じたときは、その損害を賠償する責任を負うものとする。

第16条(裁判管轄)

 レンタル契約に関して借受人と当社との間で紛争が生じた場合には岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附 則

1.本約款は、令和5年11月1日から施行する。